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就業規則等の作成SERVICE&PRODUCTS

就業規則は常時10名以上の労働者を雇用する場合に作成義務を負う

 就業規則は労働基準法第89条によって常時10名以上の労働者を雇用する場合は作成し、行政官庁(事業所を所轄する労働基準監督署)に届け出なければなりません。また届出された就業規則を変更する場合も同様です。
 ここでいう「常時10名以上の労働者を雇用する場合」とは、単位は法人単位ではなく、事業所または事務所単位をいい、常時10名以上の中には雇用期間が2ヶ月未満の者、季節労働者(4ヶ月未満で季節的に雇われる者)は除かれます。ただし、週1、2回程度しか働いていない者でも定期的に就労している者(いわゆるパート、アルバイト等)は、原則として人数に含まれます。
 以下就業規則を作成するにあたっての留意点などをまとめていますので参考にして下さい。

就業規則など諸規程を作成・変更を行なう前に

 現在、社内にどのような規程があるのかを確認し、整理しておく
   現在、社内にどのような規程があるのかを確認し、整理しておくことはその規程の見直しをする際に便
利です。 社内規程は概ね3年に一度は見直しをすることが理想だと言われていますが、法令の変更があ
る場合は法令遵守 の立場から速やかに変更することは会社の信頼性や雇用の確保の面からも大切です。
また社内規程は会社運営にと って大事なものです。社内規程が存在していても規程の内容を従業員に周
知徹底していなければ、仮にその規程に 違反したとしても懲戒処分をすることは不可能となり、公正な
社内運営はできません。就業規則など社内規定を整 理する場合、以下の項目を入れておきましょう。
 なお、労使間の協定書や内規・細則なども同様に行なうことをお勧めします。
 ○ 規程の名称。 
 ○ 作成の目的。
 ○ 作成理由。 
 ○ 対象となる従業員の範囲
 ○ 最初に作成した期日(新規作成日)。
 ○ 改定日及び改定理由。
 ○ 規程の保存(ソフト、ファイル名)など。
 社内規程を作成する目的や理由には大きく分けて三つ
   社内規程作成の目的や理由には大きく分けて三つあります。
○ 法律上、作成義務があるもの(定款・就業規則等)。
○ 社内独自のルールを定めるために作成するもの(旅費規定等)。
○ ISO取得や業界団体等によって特段、規程作成が義務付けられているもの。
 それぞれの作成の目的や理由により、規程に記載すべき内容、規程の対象、変更などの違いを整理し
   て作成することが大切になります。

就業規則など諸規程の作成を行う上での留意すべき事項

 盛りだくさん過ぎる内容が記載されている規程は"見ない”と考えるべき
   よく見られるケースに規程の中に盛りだくさん内容が記載され、一つの規程としてはボリュームが多い場合があります。ボリュームが多すぎると大半の社員は"見ない”と考えるべきでしょう。特に多いのが就業規則です。就業規則は労働条件に関わるためある程度やむをえない面もありますが、とりわけ服務規律に関わる部分については、工夫が必要ではないでしょうか。
 例えば、服務規律の部分は「私たちが守るべき10ヵ条」とか「社員憲章10ヵ条」などを別途作成し、” これだけは全員が必ず守る気風”を重点に置いたやりかたも一案です。
 あまりがんじがらめのような服務規律で拘束しても、社内での自由な発想・創造力を阻害する要因にもなりかね ません。 
 法律で作成が義務付けられている社内規程の作成の留意事項
   法律で社内規程作成が義務付けられている場合、記載内容は絶対的記載事項、相対的記載事項、任意的記載事項の三つに分かれます。
○ 絶対的記載事項
  必ず規程の中に記載しなければならいもの。
  例. 就業規則では始業・終業の労働時間、休憩時間・休日・休暇、賃金の決定、支払締め・支払
     い時期等。
○ 相対的記載事項
  法律上は、任意の記載になりますが、一旦記載すると法律上の拘束を受けるもの。
  例.賞与・退職金の支給の有無等。
○ 任意的記載事項
  法律の規定に違反しないものであるならば、企業が独自に記載することができる事項をいいます。
  例.服務規律、制裁に関する事項等(ただし、これらの規定がない場合は、懲戒処分を行なう根拠
   規定がないため制裁を課することが難しくなります。)。 
  就業規則の無料診断をご活用下さい!
 就業規則など諸規程を作成する際に、これらの記載事項を参考にして下さい。
 当事業所では、就業規則などの規程の無料診断を行っております。ぜひご相談下さい。



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